
飲料水は人間が生きていく上で必要不可欠なものであり、その重要性に伴って水質検査の基準も厳しくなっています。
ビル管理法該当施設では、ビル管理法により義務付けられている水質検査を必ず行わなければなりません。ビル管理法に該当しない施設でも定期的な水質検査を実施しないと、思わぬ事故につながりかねません。
飲料水の水質検査には主に以下のようなものが挙げられます。
受水槽の大きさで、「専用水道」「簡易専用水道」「小規模貯水槽水道」などに分けられます。
専用水道以外であれば、ビル管理法に則って水質検査を実施する義務があります。
ほとんどの戸建や規模が小さい建物、以前は受水槽があったが現在は受水槽を取り外してポンプを使っている場合、水道本管の水を直接供給しています。
浄水場からの水質を保持したまま供給されることがほとんどですが、ビル管理法と水質検査で事例を挙げているように、いつ、どのような事故が起こるかわかりません。
定期的な水質検査の実施をおすすめします。
井戸水など地下水は、周囲の影響を受けやすいものです。
浅井戸は周囲の影響を受けやすく、大雨のあとや近くに畑や工場がある場合などは注意が必要です。深井戸は汚染の可能性が低く夏場も冷たいのですが、周辺の工事などで水脈が変わることがあります。
季節によっても水質に変化があり、滅菌装置を設置していない場合は細菌による汚染が考えられるため、定期的な水質検査の実施をおすすめします。
飲食店などを開業する際に水質検査報告書が必要となる場合があります。地域により詳細が異なりますので、申請の際に市区町村役場や保健所にご確認下さい。
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