簡易専用水道検査について

今回は、簡易専用水道検査 についてコラムを書かせていただきます。

 

簡易専用水道とは

市町村などの水道から供給される水だけを水源として、その水をいったん受水槽にためてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるものを「簡易専用水道」といいます。ただし、全く飲み水として使用しない場合(工業用水や消防用水などとして利用する)は、簡易専用水道には該当しません。

 

有効容量が10m3以下の受水槽は「小規模受水槽水道等」といい、その衛生管理は自治体の条例等で定められている場合があります。

また、地下水(井戸水)や沢水を受水槽にためて供給しているものは、簡易専用水道ではありませんが、100人を超える居住者に供給する場合又は一日最大給水量が20m3を超える場合は、水道法で「専用水道」として別の規制を受けます。

 

どんな管理をすれば良いの

簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期的に、厚生労働省の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受けなければいけません。

主な検査内容は下記の通りです。

①水槽等の外観検査:水槽等の点検や、その周辺の状況についての検査

②書類検査:設備等の関係図面、水槽の清掃記録、日常の点検・整備の記録等の検査

③水質のチェック:給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査

※「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用がある施設のみ、管理状況を示す書類を提出することにより、現場検査に代えて検査を受けることができます。

 

設置者は、検査結果を速やかに保健所に報告する必要があります。検査を受けないと、罰則が適用されることがあります。

 

また、設置者は施設を衛生的に管理する義務があります。設置者が直接管理しない場合でも、管理者を決め責任の所在を明確にして、下記のような衛生管理を行ってください。

①貯水槽の清掃

受水槽、高置水槽の清掃は、毎年1回以上、定期的に行ってください。

②施設の点検等

水槽の点検を行う等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければいけません。

 

また、望ましい管理として、東京都では次のような管理を行うよう指導しています。

①施設の点検・整備

有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、施設の点検を月1回行いましょう。地震や大雨などがあった場合は、速やかに点検しましょう。また、点検で欠陥を発見した時は、速やかに改善、整備してください。

主な点検内容は、下記の通りです。

・水槽周辺の整理整頓

・水槽の破損・亀裂の有無

・マンホールの密閉、施錠

・オーバーフロー管、通気管の防虫網の設置

・水槽内部の状態

②水質検査の実施

1.水の状態を観察(毎日)

水の安全を確認するために、透明なガラスコップに蛇口から水道水をくみ、水の色、にごり、におい、味をチェックしましょう。

2.残留塩素の測定(週1回)

専用の測定器により、残留塩素の測定を行いましょう。残留塩素が検出されなかったり、急激に低下した場合は、水が汚染されている場合があります。水の状態に異常があった場合は、管轄の保健所に相談してください。

3.水道法水質基準についての水質検査(年1回)

年1回は水質検査を行い、安全を確認しましょう。

水質検査の項目

一般細菌、大腸菌、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、塩化物イオン、pH値、味、臭気、色度、濁度

③図面・書類の保管

施設の図面は常時保管し、点検記録、水質検査記録等の管理の記録は5年間保存しましょう。施設の図面や過去の管理記録があると、施設の改修や更新をする際に大変役に立ちます。

 

(出典:簡易専用水道の衛生管理(東京都福祉保健局))