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- ばい煙測定について
今回は、「 ばい煙測定 」についてコラムを書かせていただきます。
■ ばい煙とは?
「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、
有害物質(①カドミウム及びその化合物、②塩素及び塩化水素、③弗素、弗化水素及び弗化珪素、④鉛及びその化合物、⑤窒素酸化物)をいいます。
大気汚染防止法では、33の項目(ボイラーや加熱炉、廃棄物焼却炉やディーゼル機関等)に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められています。
ばい煙発生施設を設置している事業者、又は設置しようとする事業者は、
当該施設から排出されるばい煙の濃度を測定し、結果を記録する必要があり(3年間保存)、排出基準等を守る義務があります。
■ どんな管理をすれば良いの?
測定する物質は施設により異なり、測定頻度や排出基準値も施設の規模により異なります。
下記表は、ばいじん・窒素酸化物の測定頻度の表です。
(東京都環境局HPより)
管理されている施設がばい煙発生施設に該当するのか、また測定しなければならない測定物質や頻度、基準値については、環境局のHPでご確認いただくか、所在地の環境課へお問い合わせください。
アムコンでは、ばい煙測定のご依頼も承っております。
測定が必要な際は、いつでもお問い合わせください。