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飲食店を開業する前に、水質検査報告書の提出を求められる場合があることはご存じでしょうか?
保健所に営業許可を受ける場合は、『安全で衛生的な食品を提供すること』が重要になるため、開業前に水質検査を行う必要がある場合があります。
飲食店を開業するお店で貯水槽使用水(タンク水)や井戸水を飲食店の調理用に使用される場合は、水質検査結果報告書が必要になります。ただし、1年以上経った報告書は受理されません!
また、水道法の水道により供給される水(直結給水方式)の場合は検査不要になります。