飲食店開業前に必要な水質検査ってなに?

飲食店開業前に必要な水質検査ってなに?

今回は、「飲食店開業前に必要な水質検査ってなに? 」というテーマで解説していきます!

 

飲食店を開業する前に、水質検査報告書の提出を求められる場合があることはご存じでしょうか?

保健所に営業許可を受ける場合は、『安全で衛生的な食品を提供すること』が重要になるため、開業前に水質検査を行う必要がある場合があります。

 

○どのような場合で水質検査が必要になるの?

○開業前は、どんな検査をすればいいの?

○水質検査結果報告書はいつ出来上がるの?

 

の疑問を解説していきます!

 

 

○どのような場合で水質検査が必要になるの?

開業するお店で貯水槽使用水(タンク水)や井戸水を飲食店の調理用に使用される場合は、水質検査結果報告書が必要になります。

ただし、1年以上経った報告書は受理されません!

また、水道法の水道により供給される水(直結給水方式)の場合は検査不要になります。

 

【貯水槽使用水・井戸水の場合】→必要

【直結給水方式の場合】→不要

 

○開業前は、どんな検査をすればいいの?

 

貯水槽使用水(タンク水)、もしくは井戸水を使用する場合は、
下記の検査が必要になります。

1.貯水槽使用水(タンク水)・・・9項目
①一般細菌
②大腸菌
③塩化物イオン
④有機物(全有機炭素(TOC)の量)
⑤pH値
⑥味
⑦臭気
⑧色度
⑨濁度

 

2.井戸水・・・26項目(ただし、新規開業時のみ。その後は年に1回11項目の水質検査が必要)
①一般細菌
②大腸菌
③硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 
④塩素イオン
⑤有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
⑥pH値
⑦味
⑧臭気
⑨色度
⑩濁度
⑪硬度
⑫フッ素
⑬銅
⑭鉄
⑮亜鉛
⑯鉛
⑰蒸発残留物
⑱マンガン
⑲六価クロム
⑳カドミウム
㉑シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 
㉒水銀
㉓ヒ素
㉔フェノール類
㉕陰イオン界面活性剤
㉖有機リン

 

※注意1※
営業許可後も年1回以上の水質検査と報告書の保管が必要になります。

 

※注意2※
上記の項目(9項目・26項目)は一般的に営業許可のために必要な検査項目です。
自治体により、検査項目が異なる場合がありますので、
詳細は事前に施設の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。

 

 

監修 : アムコン株式会社 分析事業部

https://www.amcon.co.jp