船舶水の水質検査について

今回は、「 船舶水の水質検査 」についてコラムを書かせていただきます。

 

船の飲用水タンクに積み込まれた飲用水も、

定期的な検査が義務付けられているということをご存知でしょうか??

常に衛生的で安全であるためには、船舶所有者は、飲料水が汚染されていないかどうかを検査しなければなりません。

 

■ どんな検査をすれば良いの?

船舶のタンクに溜められた飲用水は、貯水槽に溜められた飲料水と同様に、飲用可否(水質11項目)の検査をする必要があります。

もしも不適合の判定が出てしまった場合は、速やかに飲用水のタンク内の水を交換する必要があります。また、可能であればタンク内の清掃を行い、清潔な状態で換水することで水質を飲用に適した状態で維持することが出来ます。

 

■検査の頻度は?

検査は、少なくとも年に1回の検査を受けるよう義務付けられています。ただし、船が航海中であったり、外国の港にある場合は、日本に到着してから検査を受ければ良いことになっています。水質検査の他に「1か月に1度の遊離残留塩素の測定」、

「2年に1回飲用水のタンクの洗浄」も必要になります。

遊離残留塩素の含有量が0.1 mg/L未満になっていないか、定期的にチェックを行ってください。

 

■報告書の書式は?

弊社では日本語だけでなく、英語の書式での報告書を作成することが可能です。

英語のみの報告書、英語と日本語併用の報告書など、お客様のご希望に合わせて作成いたしますので、ご相談ください!

 

(出典:船の飲用水 -改訂・水質管理の手引き-(船員災害防止協会))