水質検査 その他項目について ~水銀及びその化...

今回からは、今までに解説した水道法51項目に含まれる11項目、16項目、消毒副生成物12項目、有機化学物質7項目以外の項目の解説をします。

 

これらの項目は、(1)地下水(井戸水)を原水とする、(2)特定建築物である(水の用途として使われている施設等の延べ面積が3,000㎡以上の建築物、または学校教育法第一条に規定する学校として使用され、延べ面積が8,000㎡以上の建築物)、という2つの内容に該当する建物で、検査頻度は建物竣工後の使用開始前に1回水質検査を行ないます。 

 

 

1.水銀及びその化合物 (基準値:0.0005 mg/L 以下であること)

水銀は、乾電池、蛍光灯、体温計などに用いられていますが、水俣病で水銀の毒性がクローズアップされてからは、使用の規制が加えられています。水銀の摂取経路としては大気、水、食品があります。その中でも食品からの摂取量が多く、生物濃縮により魚介類からの摂取量が多くなっています。金属水銀、無機水銀、メチル水銀のいずれも神経系に影響を与えます。特に水俣病の原因物質であるメチル水銀は毒性が強く、中枢神経への影響があります。