雑用水の管理について

今回は、雑用水の管理 についてコラムを書かせていただきます。

 

■ 雑用水とは

雑用水とは、建築物内で発生した排水の再生水の他、雨水、下水処理水、工業用水等をトイレの洗浄水、水景用水、栽培用水、清掃用水等、多様な用途に用いられる水です。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル管法)により、飲料水のように雑用水の管理についても定められています。

 

雑用水は、人の飲用や浴用などに供給されることはありませんが、汚染された雑用水を噴水等の飛沫で吸引や誤飲してしまったら、健康被害が生じる恐れがあります。

 

そこで、雑用水と雑用水設備は、「雑用水に関する衛生上必要な措置」に定めるところにより、人の健康被害が生ずるのを防止する措置を講じなければなりません。

散水、修景、清掃用水に供する雑用水には、し尿を含む水を原水として使用してはいけません。

 

水洗トイレ用水への供給水が、手洗いやウォシュレット等に併用される場合は、飲料水としての適用を受けます。

 

どんな管理をすれば良いの

雑用水の管理に必要な水質検査の内容は下記表のようになります。

検査項目

基準値

検査頻度

散水、修景、清掃用水

水洗トイレ用水

pH値

5.8以上8.6以下

1 回/週

1 回/週

臭気

異常でないこと

外観

ほとんど無色透明であること

大腸菌

検出されないこと

1 回/2か月

1 回/2か月

濁度

2度以下

---

遊離残留塩素

0.1mg/L以上 ※

1 回/週

1 回/週

※供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合、病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は、0.2mg/L以上

 

上記の水質検査と合わせて、随時雑用水の水槽の点検など、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置を行う、雑用水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び関係者への周知は直ちに行うことが必要です。

 

 

(出典:簡易専用水道の衛生管建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省))