ばい煙測定について

今回は、ばい煙測定 についてコラムを書かせていただきます。

 

■ ばい煙とは

「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、

有害物質(①カドミウム及びその化合物、②塩素及び塩化水素、③弗素、弗化水素及び弗化珪素、④鉛及びその化合物、⑤窒素酸化物)をいいます。

大気汚染防止法では、33の項目(ボイラーや加熱炉、廃棄物焼却炉やディーゼル機関等)に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められています。

ばい煙発生施設を設置している事業者、又は設置しようとする事業者は、

当該施設から排出されるばい煙の濃度を測定し、結果を記録する必要があり(3年間保存)、排出基準等を守る義務があります。

 

 

どんな管理をすれば良いの

測定する物質は施設により異なり、測定頻度や排出基準値も施設の規模により異なります。


下記表は、ばいじん・窒素酸化物の測定頻度の表です。

ばい煙測定について

(東京都環境局HPより)

 

管理されている施設がばい煙発生施設に該当するのか、また測定しなければならない測定物質や頻度、基準値については、環境局のHPでご確認いただくか、所在地の環境課へお問い合わせください。

 

アムコンでは、ばい煙測定のご依頼も承っております。

測定が必要な際は、いつでもお問い合わせください。